・支払督促の申し立てはどこの裁判所に出せばよいか
多少のすったもんだがあったにせよ、(債務整理の際の)債務者が請求を受
けてなんとか債務を履行してくれれば、一応問題は片付きます。
しかし、中にはそれでも反応のにぶい債務者もいるものです。
そんなときには、裁判所を利用することを考えましょう。
ただ、裁判所を利用するといっても、いきなり訴訟を起こすということではあり
ません。
もっと手軽な手続があります。
それが支払督促です。
友人同士での10万円程度のちょっとした借金から、大手の企業間での1億円
の代金債権でも、同じように支払督促を利用することができるのです。
支払督促では、債権額がいくらであろうと窓口は簡易裁判所になります。
金額にかかわらず簡易裁判所に申立てをするといっても、全国に簡易裁判所
は数多くあります。
そこで、どの簡易裁判所に申し立てるのかが問題となります。
簡易裁判所では、「(債務整理の際の)債務者の普通裁判籍の所在地」によっ
て決定されることになっています。
つまり、(債務整理の際の)債務者が個人ならその住所地、法人なら主たる事
務所または営業所の所在地を管轄する簡易裁判所に申し立てることになるの
です。
また、債務にはよく(連帯)保証人がつけられることがあります。
債権者としては一気に請求してしまいたいところです。
